外国人特定技能制度

特定技能外国人制度について

2018年12月の臨時国会において、在留資格【特定技能】の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において【特定技能】での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。
この在留資格【特定技能】に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。



採用可能国別 及び 職種一覧

・農業関係《2職種6作業》
・漁業関係《2職種9作業》
・建設関係《22職種33作業》
・食品関係《11職種16作業》
・繊維/衣服関係《13職種22作業》
・機械/金属関係《15職種29作業》
・その他《14職種26作業》
・社内検定型の職種《1職種3作業》



受入れまでの流れ

① ご相談・申し込み
② 募集・選考
③ 支援計画書作成
④ 入管申請・ビザ申請
⑤ 入国
⑥ 企業様へ配属



特定技能外国人支援体制について

特定技能外国人雇用時には、受入れ企業に対して外国人支援が義務化されています。
下記の実施内容を登録支援機関(弊社)へ委託することにより支援計画の実施基準に適合し受入れがスムーズかつ安全に実施できるように支援いたします。

〇事前ガイダンスの実施
〇出入国する際の送迎
〇生活オリエンテーションの実施
〇日本人との交流促進に係る支援
〇(外国人の責めに帰すべき事由によらないで)
 特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
〇適切な住居の確保に係る支援
 生活に必要な契約に係る支援
〇日本語学習の機会の提供
〇相談又は苦情への対応
〇定期的な面談の実施



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